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中華人民共和国特許法実施細則(2010年1月9日改訂)
2010-5-21 0:53:22
2001年6月15日中華人民共和国国務院令第306号公布
2002年12月28日一回目の改訂
2010年1月9日二回目の改訂

第1章 総則
第1条
「中華人民共和国特許法」(以下「特許法」という)に基づき、本細則を制定する。 
第2条
特許法と本細則に規定した諸手続は、書面又は国務院特許行政部門が規定するその他の方式により行わなければならない。 
第3条
特許法及び本細則に基づいて提出する各種の書類は中国語を使用しなければならない。国により統一した科学技術用語として指定された場合には、規範的な用語を使用しなければならない。外国の人名、地名、科学技術用語に統一した中国語訳がない場合、外国語原文を注記しなければならない。
特許法及び本細則の規定に基づいて提出する各種の証書及び証明書類は外国語である場合、国務院特許行政部門は必要と認めたときに、指定期間内に中国語訳文を添付するよう当事者に要求することができる。期間を経過しても添付されなかった場合、当該証明書及び証明書類は提出されていないものとみなす。
第4条
国務院特許行政部門に郵送される各種の書類は、差出しの消印日を提出日とする。消印日が明瞭でない場合は、当事者が証明できる場合を除き、国務院特許行政部門が受領した日を提出日とする。
国務院特許行政部門の各種の書類は、郵送、直接交付又はその他の方法により当事者に送達することができる。当事者が特許代理機関に委任した場合は、書類を特許代理機関に送付する。特許代理機関に委任していない場合は、書類を願書に指定された連絡者に送付する。
国務院特許行政部門が郵送する各種の書類は、書類発送日から15日を経過した日を、当事者の書類受領日と推定する。
国務院特許行政部門が直接交付しなければならないと規定した書類は、交付日を送達日とする。
書類の送達住所が不明で郵送できない場合、公告の方式により当事者に送達することができる。公告の日から1ヶ月を経過したとき、その書類は送達されたとみなす。
第5条
特許法及び本細則に規定した各種の期間は、1日目を期間に算入しない。期間が年又は月で計算される場合、その最終月の対応日を期間の満了日とする。その月に対応日がない場合、その月の末日を期間の満了日とする。期間の満了日が法定の休日である場合は、休日後の最初の勤務日を期間の満了日とする。
第6条
当事者は不可抗力により、特許法又は本細則に規定した期間又は国務院特許行政部門が指定した期間に間に合わず、その権利を喪失した場合は、障害がなくなった日から2ヶ月以内に、遅くとも期間の満了日から2年以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。
前項に規定された場合を除き、当事者はその他の正当な理由により、特許法又は本細則に規定された期間又は国務院特許行政部門が指定した期間に間に合わず、その権利を喪失した場合は、国務院特許行政部門の通知を受領した日から2ヶ月以内に、国務院特許行政部門に権利の回復を請求することができる。
当事者が、本条第1項又は第2項の規定に基づいて、権利の回復を請求するときは、権利回復請求書を提出し、理由を説明し(必要なときには、関係証明書類を添付する)、かつ権利喪失前に行うべき手続を行わなければならない。本条第2項の規定に基づいて、権利の回復を請求するときは、権利回復請求料を納付しなければならない。
当事者が、国務院特許行政部門が指定した期間の延長を請求するときは、期間の満了日前に、国務院特許行政部門に理由を説明し、かつ関係手続を行わなければならない。
本条第1項及び第2項の規定は、特許法第24条、第29条、第42条、第68条に規定する期間には適用しない。
第7条
特許出願が国防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、国防特許機関がこれを受理し、審査を行う。国務院特許行政部門が受理した特許出願が国防利益に関わり、秘密保持が必要な場合、適時に国防特許機関に移管して審査を行わなければならない。国防特許機関の審査を経て拒絶理由がない場合、国務院特許行政部門は国防特許権を付与する決定をしなければならない。 
国務院特許行政部門は、その受理した発明特許又は実用新案の出願が国防利益以外の国家安全又は重大な利益に関連し、秘密保持を必要すると認めた場合、適時に秘密保持特許出願として処理する決定をし、出願人に通知しなければならない。 秘密保持特許出願の審査、不服審判及び秘密保持特許権の無効審判の特殊な手続きは、国務院特許行政部門より規定する。
第8条
特許法第20条にいう中国で完成した発明又は実用新案とは、発明創作の実質的な部分が中国国内で完成した発明又は実用新案をいう。
いかなる機関又は組織又は個人も、中国で完成した発明又は実用新案を外国に特許出願する場合、下記いずれかの方法により、国務院特許行政部門に秘密保持審査を請求しなければならない。
(1)外国に直接特許を出願し、又は海外の関係機関へPCT国際出願を行う場合、事前に国務院特許行政部門に請求し、かつその発明を詳しく説明しなければならない。
(2)国務院特許行政部門に特許を出願した後に外国に特許を出願し、又は海外の関係機関へPCT国際出願を行う場合、外国に特許を出願し又は海外の関係機関へPCT国際出願する前に国務院特許行政部門に請求しなければならない。
国務院特許行政部門へPCT国際出願を行った場合、同時に秘密保持審査を請求したとみなす。
第9条
国務院特許行政部門が本細則第8条に規定した請求を受領した後、当該発明又は実用新案が国家の安全又は重大な利益に関連し、秘密保持を必要する可能性があると認めた場合、適時に出願人に秘密保持審査の通知を出さなければならない。出願人は請求を提出した日から4ヶ月以内に秘密保持通知を受領しなかった場合、当該発明又は実用新案を外国に特許出願し、又は海外の関係機関にPCT国際出願することができる。
国務院特許行政部門が本条第1項の規定に基づき秘密保持審査を通知した場合、適時に秘密保持の必要があるか否かを決定し、出願人に通知しなければならない。出願人は請求を提出した日から6ヶ月以内に、秘密保持の通知を受領しなかった場合、当該発明又は実用新案を外国に特許出願し、又は海外の関係機関にPCT国際出願することができる。
第10条
特許法第5条にいう国の法律に違反する発明創造には、その実施のみが法律により、禁止される発明創造は含まれない。
第11条
特許法第28条及び第42条に規定した状況を除き、特許法にいう出願日とは、優先権を有するものについては優先日を指す。
本細則にいう出願日とは、別段の規定がある場合を除き、特許法28条に規定した出願日をいう。
第12条
特許法第6条にいう、所属機関又は組織の任務執行中に完成した職務発明とは、以下のものをいう。
(1)本来の職務の中でなした発明創造。
(2)所属機関又は組織から与えられた本来の職務以外の任務を遂行する中でなした発明創造。
(3)定年退職、元の所属機関から転職した後又は労働や人事関係が終了後1年以内になしたもので、元の所属機関又は組織において担当していた本来の職務又は元の所属機関又は組織から与えられた任務と関係のある発明創造。
特許法第6条にいう所属機関又は組織には、一時的に勤務する機関又は組織も含まれる。特許法第6条にいう所属機関又は組織の物的技術的条件とは、所属機関又は組織の資金、設備、部品、原材料、又は対外的に公開していない技術資料などをいう。
第13条
特許法にいう発明者又は創作者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献をした者をいう。発明創造を完成させた過程において単にその組織に責任を負うだけの者、物的技術的条件の利用に便宜を提供した者、又はその他の補助的な作業をした者は発明者又は創作者ではない。
第14条
特許法第10条の規定に基づいて特許権を譲渡する場合を除き、特許権がその他の事由により移転する場合、当事者は関係証明書類又は法律書類によって、国務院特許行政部門に特許権移転手続をしなければならない。
特許権者は、第三者と締結した特許実施許諾契約について、契約発効日から3ヶ月以内に国務院特許行政部門に届け出なければならない。
特許権質入の場合、質権設定者と質権者とは共に国務院特許行政部門に質権設定登録をしなければならない。
第2章 特許の出願
第15条
書面により特許を出願する場合、国務院特許行政部門に願書1式2部を提出しなければならない。
国務院特許行政部門が規定するその他の方式で特許を出願する場合は、規定の要求に合致しなければならない。
出願人が特許代理機関に委任して国務院特許行政部門に特許を出願し、又はその他の特許事務を行う場合は、同時に委任状を提出しなければならず、委任状には委任権限を明記しなければならない。
出願人が2人以上でかつ特許代理機関に委任しない場合は、願書に別途声明された場合を除き、願書に記載されている第一出願人を代表者とする。
第16条
発明、実用新案又は意匠の特許出願の願書には以下の事項を明記しなければならない。
(1)発明、実用新案又は意匠の名称。
(2)出願人が中国の機関又は組織又は個人である場合は、その名称又は氏名、住所、郵便番号、組織機関のコード又は身分証明書の番号。出願人が外国人、外国の企業又は外国のその他の組織である場合は、その氏名又は名称、国籍又は登録を受けた国家又は地域。
(3)発明者又は設計者の氏名。
(4)出願人が特許代理機関に委任した場合は、当該機関の名称、機関のコード及び当該機関の指定した特許代理人の氏名、執業証明書の番号、電話番号。
(5)優先権を主張する場合は、出願人の最初の特許出願(以下、「先行出願」という)の出願日、出願番号及び最初の受理機関の名称。
(6)出願人又は特許代理機関の署名又は捺印。
(7)出願書類の目録。
(8)添付書類の目録。
(9)その他の明記すべき関係事項。
第17条
発明又は実用新案の明細書には、発明又は実用新案の名称を明記しなければならない。当該名称は願書中の名称と一致しなければならない。明細書には以下の内容が含まれなければならない。
(1)技術分野:保護を求める技術の属する技術分野を明記すること。
(2)先行技術:発明又は実用新案についての理解、調査、審査に有用な先行技術を明記し、可能な場合には、それらの先行技術を開示した文献を引用して証明すること。
(3)発明の内容:発明又は実用新案が解決しようとする技術的課題及びその技術的課題を解決するのに採用した技術。また従来の技術と比較して、発明又は実用新案の有益な効果を明記すること。
(4)図面の説明:明細書に添付図面がある場合、各図面について簡単に説明すること。
(5)具体的な実施態様:発明又は実用新案を実施するのに出願人が最適と考える態様を詳細に明記し、必要な場合は、例を挙げて説明する。添付図面がある場合は、図面と対応させること。
発明又は実用新案の出願人は、前項で規定した方式及び順序に従って明細書を作成し、かつ明細書の各項目の前には標題を明記すること。ただし、その発明又は実用新案の性質により、他の方式又は順序で明細書を作成した方が明細書のスペースを節約でき、かつ他人にその発明又は実用新案をより正確に理解させることができる場合を除く。
発明又は実用新案の明細書には、規範した用語を使用し、表現は明確で、また「請求項の、、、に述べる、、、のように」というような引用表現を用いてはならず、また、ビジネス宣伝用語も用いてはならない。
発明の特許出願が一つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合、明細書には国務院特許行政部門が規定した配列表を含んでいなければならない。出願人は配列表を明細書の独立した部分として提出し、また国務院特許行政部門の規定に基づいて、当該配列表のコンピューターによる読み取り可能な形式の謄本を提出しなければならない。
実用新案の明細書は、保護を求める物品の形状、構造又はそれらの組合せに係わる図面を含まなければならない。
第18条
発明又は実用新案に添付する複数の図面を「図1、図2、、、、、、、」というような順に番号を付けなければならない。
発明又は実用新案の明細書に言及されなかった記号は図面中に記載してはならない。図面に記載されなかった記号は明細書に言及してはならない。出願書類に記載された同一構成部分に係わる図面の記号は一致しなければならない。
図面には、必要な用語を除き、その他の注釈が含まれていてはならない。
第19条
特許請求の範囲には発明又は実用新案の技術的特徴を記載しなければならない。
特許請求の範囲に複数の請求項がある場合、アラビア数字で通し番号を付さなければならない。
特許請求の範囲において使用した科学技術用語は、明細書に使用した科学技術用語と一致しなければならない。化学式又は数式はあってもよいが、図面があってはならない。必須な場合を除き、「明細書の、、、の部分に述べたように」又は「図面の、、、に示したように」などの表現を使用してはならない。
請求項における技術的特徴は明細書の図面の対応する記号を引用することができるが、当該記号は、対応する技術的特徴の後に置き、また括弧を付け、請求項を理解しやすくするものにしなければならない。図面の記号を請求項の制限と解釈してはならない。
第20条
特許請求の範囲には独立請求項がなければならないが、従属請求項を記載してもよい。
独立請求項は、発明又は実用新案の技術を全体から表現し、技術的課題を解決するために必要な技術的特徴を記載しなければならない。
従属請求項は付加的な技術的特徴を用い、引用する請求項を更に特定するものでなければならない。
第21条
発明又は実用新案の独立請求項は前言の部分と特徴の部分が含み、以下の規定に基づいて記載しなければならない。
(1)前言部分:保護を求める発明又は実用新案の技術の主題の名称及び発明又は実用新案の主題と最も近い先行技術が共有する必要な技術的特徴を明記すること。
(2)特徴の部分:「その特徴は、、、」又はこれに類似する用語を使用し、発明又は実用新案と最も近い先行技術と異なる技術的特徴を明記すること。これらの特徴と前言部分に明記した特徴を併せて、発明又は実用新案の保護を求める範囲を限定すること。
発明又は実用新案の性質が前項の方式による表現は適切でない場合、独立請求項はその他の方式で記載することができる。
一つの発明又は実用新案は、一つの独立請求項しか有しないようにしなければならず、かつその発明又は実用新案の従属請求項の前に記載しなければならない。
第22条
発明又は実用新案の従属請求項は引用部分と限定部分を含み、以下の規定に基づいて記載しなければならない。
(1)引用部分:引用する請求項の番号と主題の名称を明記すること。
(2)限定部分:発明又は実用新案の付加的な技術的特徴を明記すること。
従属請求項は前の請求項のみを引用することができる。2つ以上の請求項を引用する二項以上の従属請求項は、一つを選択する形で前の請求項を引用することができるだけであり、かつ別の多数項従属請求項の基礎とすることができない。
第23条
明細書の要約には、発明又は実用新案の特許出願が開示する内容の概要を明記しなければならない。即ち、発明又は実用新案の名称とその属する技術分野を明記し、かつ解決しようとする技術的課題、当該課題を解決する技術の要点、及び主要な用途を明確に記載しなければならない。
明細書の要約には、発明を最もよく説明できる化学式を含むことができる。図面のある特許出願は、当該発明又は実用新案の技術的特徴を最もよく説明することができる図面を一通提出しなければならない。図面の大きさと鮮明度は、その図面を4cm×6cmに縮小したときにもなお、図面の細部が明瞭に識別できるものでなければならない。要約の文字数は300字を超えてはならない。要約にはビジネス宣伝用語を使用してはならない。
第24条
特許を出願する発明が新しい生物材料に関連し、その生物材料が通常入手できないものであり、かつ当該生物材料の説明が所属分野の技術者にその発明を実施させるには不十分である場合、特許法と本細則の関係規定に合致させる外に、出願人は以下の手続をしなければならない。
(1)出願日以前に又は遅くとも出願日(優先権がある場合には、優先日をいう)に、当該生物材料のサンプルを国務院特許行政部門が認可した寄託機関に寄託し、かつ出願時又は出願日から4ヶ月以内に寄託機関が発行した寄託証明書及び生存証明書を提出すること。期間が満了しても証明書を提出しなかった場合、当該サンプルは寄託されなかったとみなす。
(2)出願書類中に、当該生物材料の特徴に関する資料を提出すること。
(3)寄託した生物材料サンプルに関する特許出願は、願書及び明細書中に当該生物材料の分類名称(ラテン語名称を注記する)、当該生物材料を寄託した機関の名称、所在地、寄託日、寄託番号を明記すること。出願時に明記しなかった場合は、出願日から4ヶ月以内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、寄託されなかったとみなす。
第25条
発明特許の出願人が本細則第24条の規定に基づいて生物材料のサンプルを寄託した場合、発明の特許出願が公開された後、いかなる機関又は組織又は個人も当該特許出願に関連する生物材料を実験の目的のために使用する必要があるときは、国務院特許行政部門に請求し、かつ以下の事項を明記しなければならない。
(1)請求人の氏名又は名称及び住所。
(2)いかなる者にも当該生物材料を提供しない旨の保証。
(3)特許権が付与される前に、実験目的のためにのみ使用する旨の保証。
第26条
特許法にいう「遺伝資源」とは、人間、動物、植物又は微生物に由来し、遺伝機能単位を含有し、かつ実際的な又は潜在的な価値を有する材料をいう。特許法にいう「発明創造が遺伝資源に依存して完成した」とは、発明創造が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成したことをいう。
発明創造が遺伝資源の遺伝機能を利用して完成したものである場合、出願人は願書に説明し、かつ国務院特許行政部門の指定用紙に記入しなければならない。
第27条
出願人は色彩の保護を請求する場合、カラーの図面又は写真を提出しなければならない。
出願人は各意匠に係る製品の保護を要する内容に係わる図面又は写真を提出しなければならない。
第28条
意匠の簡単な説明には物品の名称、用途、意匠の創作の要点を明記し、また創作の要点を最も明示できる図面又は写真を指定しなければならない。図面の省略又は色彩の保護を請求する場合、簡単な説明に明記しなければならない。
同一製品に係る複数の類似意匠について1件の意匠として特許を出願する場合は、複数の類似意匠のうちいずれか1件を基本意匠として簡単な説明において指定しなければならない。
簡単な説明にはビジネス宣伝用語を使用してはならず、また製品の性能を説明することもできない。
第29条
国務院特許行政部門が必要と認めた場合、意匠の出願人に意匠を使用する製品のサンプル又は模型を提出するよう要求することができる。サンプル又は模型の体積は、30cm×30cm×30cm以下、重量は15kg以下でなければならない。腐りやすいもの、壊れやすいもの、又は危険物はサンプル又は模型として提出してはならない。
第30条
特許法第24条第1号にいう「中国政府の承認した国際展覧会」とは、国際博覧会条約に規定された博覧会国際事務局に登録され又は認可された国際展覧会をいう。
特許法第24条第2号にいう「学術会議又は技術会議」とは、国務院関係主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議をいう。
特許を出願する発明創造に特許法第24条第1項又は第2項に定めた状況がある場合、特許出願人は特許を出願するときに声明を提出し、また出願日から2ヶ月以内に、国際展覧会又は学術会議、技術会議の主催者が発行した関係発明創造がすでに展示され又は発表された事実及び展示又は発表された日を証明する書類を提出しなければならない。
特許を出願する発明創造に特許法第24条第3号に定めた状況があり、国務院特許行政部門が必要と認めたときは、出願人に指定期間内に証明書類を提出するよう要求することができる。
出願人が本条第3項の規定に基づいて声明及び証明書類の提出を行わないか、又は本条第4項の規定に基づいて指定期間内に証明書類を提出しなかった場合、その出願には特許法第24条の規定に適用しない。
第31条
出願人が特許法第30条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先行出願書類の謄本は最初の受理機構の証明を受けなければならない。国務院特許行政部門と当該受理機構とが締結した取り決めに従い、国務院特許行政部門が電子交換などの方法により先行出願書類の謄本を入手したときは、出願人は当該受理機構が証明した先行出願書類の謄本を提出したものとみなす。国内優先権を主張する場合、出願人が願書に先行出願の出願日及び出願番号を明記するときは、先行出願書類の謄本を提出したとみなす。
優先権を主張するが、願書には先行出願の出願日、出願番号及び最初の受理機構の名称の1つ又は2つの内容を書き落し、又は誤記した場合、国務院特許行政部門は指定期間内に補正を行うよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても補正を行わなかった場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
優先権を主張する出願人の氏名又は名称が先行出願書類の謄本に記載された出願人の氏名又は名称と一致しない場合、優先権譲渡の証明資料を提出しなければならない。当該証明資料を提出しなかった場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
意匠の出願人が外国優先権を主張するが、その先行出願には意匠についての簡単な説明が記載されておらず、出願人が本細則第28条の規定に基づいて提出した簡単な説明が先行出願書類の図面又は写真に示される範囲を越えていない場合、優先権の享有に影響を及ぼさない。
第32条
出願人は一件の特許出願において一つ又は複数の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合は、その出願の優先権期間は最も早い優先日から起算する。
出願人が国内優先権を主張し、先行出願が発明特許である場合、同一主題について発明又は実用新案の特許を出願することができる。先行出願が実用新案出願である場合、同一主題について実用新案又は発明の特許を出願することができる。ただし、後の出願をするときに、先行出願の主題に以下の状況のうちのいずれがあるときは、国内優先権主張の基礎とすることはできない。
(1)すでに外国優先権又は国内優先権を主張した場合。
(2)すでに特許権が付与された場合。
(3)規定に基づいて提出された分割出願である場合。
出願人が国内優先権を主張した場合、その先行出願は後の出願の出願日に取り下げたとみなす。
第33条
中国に恒常的居所又は営業所を有しない出願人が、特許出願又は外国優先権を主張する場合、国務院特許行政部門は必要に応じて、以下の書類の提出を求めることができる。
(1)出願人が個人である場合は、その国籍証明書。
(2)出願人が企業又はその他の組織である場合は、その登録する国家または地域の証明書。
(3)出願人の所属国が、中国の機関又は組織又は個人が当該国の国民と同等の条件で、当該国において特許権、優先権及びその他の特許に関する権利を享有することを認めることを証明する書類。
第34条
特許法第31条第1項の規定に基づいて、一件の特許として出願できる、一つの全体的発明構想に属する2つ以上の発明又は実用新案は、技術的に相互に関連し、一つ又は複数の同一の又は対応する特別な技術的特徴を含んでいなければならない。ここにいう「特定の技術的特徴」とは、各発明又は実用新案を全体として、先行技術に対して貢献した技術的特徴をいう。
第35条
特許法第31条第2項の規定に基づいて、同一物品に係る複数の類似意匠を1件にまとめて意匠を出願する場合、当該物品についての他の意匠が簡単な説明に指定された基本意匠と類似しなければならない。1件の意匠の特許出願の類似意匠は10を越えてはならない。
特許法第31条第2項にいう「同一の分類に属しかつ一組として販売され又は使用される製品に用いられる2つ以上の意匠」とは、各製品が分類表の同一の大分類に属し、習慣上同時に販売され、又は同時に使用され、かつ各製品の意匠が同一の設計思想により形成されたものをいう。
2つ以上の意匠を1件にまとめて意匠を出願する場合、各意匠の通し番号を注記し、意匠に係る製品の各図面又は写真の名称の前に記載しなければならない。
第36条
出願人が特許出願を取り下げる場合、国務院特許行政部門に、発明創造の名称、出願番号及び出願日を明記して声明を提出しなければならない。
特許出願を取り下げる声明が、国務院特許行政部門が特許出願公開の印刷準備を完了した後になされた場合、出願書類はそのまま公開される。ただし、特許出願を取り下げる声明はその後に出版する特許公報に公告しなければならない。
第3章 特許出願の審査と認可
第37条
方式審査、実体審査、不服審判及び無効審判手続において、審査及び審理を行う者が以下の状況のいずれに該当する場合は、自ら回避しなければならない。当事者又はその他の利害関係者は忌避を要求することができる。
(1)当事者又はその代理人の近い親族である場合。
(2)特許出願又は特許権と利害関係がある場合。
(3)当事者又はその代理人とその他の関係があり、公正な審査及び審理に影響を及ぼすおそれがある場合。
(4)特許審判委員会の委員がかつて元の出願の審査に関与した場合。
第38条
国務院特許行政部門は、発明又は実用新案の特許出願の願書、明細書(実用新案は図面の添付が必須である)及び特許請求の範囲、又は意匠特許出願の願書及び意匠の図面又は写真及び簡単な説明を受領した後、出願日を確定し、出願番号を付し、出願人に通知しなければならない。
第39条
特許出願書類に以下の状況のうちのいずれがある場合、国務院特許行政部門は受理せず、かつ出願人に通知する。
(1)発明又は実用新案の特許出願に願書、明細書(実用新案の場合図面も含む)又は特許請求の範囲が欠けた場合、又は意匠の特許出願に願書、図面又は写真、簡単な説明が欠けた場合。
(2)中国語を使用しなかった場合。
(3)本細則第121条第1項の規定に合致しなかった場合。
(4)願書に出願人の氏名又は名称又は住所が記載されなかった場合。
(5)特許法第18条又は第19条第1項の規定に明らかに合致しない場合。
(6)特許出願の種類(発明、実用新案又は意匠)が不明確か又は確定しがたい場合。
第40条
明細書に図面の説明が記載されたが、図面が添付されないか又は図面の一部が不足したは、出願人は国務院特許行政部門が指定した期間内に図面を補正し、又は図面の説明の削除の声明を提出しなければならない。出願人が図面を補正した場合、図面を国務院特許行政部門に提出又は郵送した日を出願日とする。図面の説明を削除したときは、元出願日が留保される。
第41条
二人以上の出願人が同日(出願日を指す;優先権がある場合、優先権日を指す。)に、それぞれ同一の発明創造の特許を出願した場合、国務院特許行政部門の通知を受領した後、当事者が協議し、出願人を確定しなければならない。
同一の出願人は同日(出願日を指す)に、同一の発明創造について実用新案出願と発明特許出願の両方をした場合、出願時に同一の発明創造が他の発明または実用新案を出願したことを別々に説明しなければならない。説明しなかったときは、特許法第9条第1項に同一の発明創造に一つの特許権しか付与できない規定に基づいて処理する。
国務院特許行政部門は実用新案権を付与することを公告するときは、出願人が本条第2項の規定に基づき発明特許出願が同時にしたと説明したことを公告しなければならない。
発明特許出願が実体審査を受けて拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は出願人に指定期間内にその実用新案権を放棄する旨の声明を提出するよう通知しなければならない。出願人が放棄する旨の声明を提出した場合、国務院特許行政部門は発明特許権を付与する決定をし、かつ発明特許権を付与することを公告する際に、当該声明も公告しなければならない。出願人が放棄に同意しない場合、国務院特許行政部門は当該発明特許出願を拒絶しなければならない。出願人が期間が満了しても応答しなかった場合、当該発明特許出願は取り下げられたとみなす。
実用新案権は発明特許権を付与することを公告した日から終止する。
第42条
一件の特許出願に二つ以上の発明、実用新案又は意匠が含まれる場合、出願人は本細則第54条第1項に規定した期間の満了前に、国務院特許行政部門に分割出願をすることができる。ただし、特許出願がすでに拒絶され、取り下げられ又は取り下げたとみなされた場合は、分割出願をすることはできない。
国務院特許行政部門は、一件の特許出願が特許法第31条及び本細則第34条又は第35条の規定に合致しないと認めた場合、指定期間内にその特許出願を補正するよう出願人に通知しなければならない。出願人が期間が満了しても回答しなかった場合は、その出願は取り下げられたとみなす。
分割出願は元出願の種類を変更してはならない。
第43条
本細則第42条の規定に基づいてなされた分割出願は、元出願日が留保され、優先権を有する場合は優先日が維持されるが、元出願に記載された範囲を超えてはならない。
分割出願は特許法及び本細則の規定に基づいて関係の手続をしなければならない。
分割出願の願書には、元出願の出願番号及び出願日を明記しなければならない。分割出願をする際、出願人は元出願書類の謄本を提出しなければならない。元出願が優先権を有する場合は、元出願の優先権書類の謄本をも提出しなければならない。
 
第44条
特許法第34条及び第40条にいう「方式審査」とは、特許出願が特許法第26条又は第27条に規定した書類及びその他の必要な書類を備えたか否かを審査することを指し、また、以下の各項目を審査する。
(1)発明特許出願が特許法第5条、第25条に規定した状況に明らかに該当するか否か、又は特許法第18条、第19条第1項、第20条第1項又は本細則第16条、第26条第2項の規定に合致するか否か、又は特許法第2条第2項、第26条第5項、第31条第1項、第33条又は本細則第17条ないし第21条の規定に明らかに合致していないか否か。
(2)実用新案出願が特許法第5条及び第25条に規定した状況に明らかに該当するか否か、又は特許法第18条、第19条第1項、第20条第1項又は本細則第16条ないし第19条、第21条ないし第23条の規定に合致するか否か、特許法第2条第3項、第22条第2項、第4項、第26条第3項、第4項、第31条第1項、第33条、又は本細則第20条、第43条第1項の規定に明らかに合致するか否か、特許法第9条の規定により特許権を取得できるか否か。
(3)意匠登録出願が特許法第5条、第25条第1項第6号に規定する状況に明らかに該当するか否か、特許法第18条、第19条第1項、又は本細則第16条、第27条、第28条の規定に合致するか否か、特許法第2条第4項、第23条第1項、第27条第2項、第31条第2項、第33条、又は本細則第43条第1項の規定に明らかに合致するか否か、特許法第9条の規定により特許権を取得できるか否か。
(4)出願書類が本細則第2条、第3条第1項の規定に合致するか否か。
国務院特許行政部門は審査意見を出願人に通知し、その指定期間内に意見を陳述し又は補正するよう要求しなければならない。出願人が期間が満了しても答弁しなかった場合は、その出願は取り下げられたとみなす。出願人が意見を陳述し又は補正した後、国務院特許行政部門がなお前項の各規定に合致しないと認めたときは、拒絶しなければならない。
第45条
特許出願書類以外に、出願人が国務院特許行政部門に提出した特許出願に関するその他の書類に、以下の状況のうちのいずれがあった場合、提出されなかったとみなす。
(1)規定の様式を使用せず又は記載が規定に合致しなかった場合。
(2)規定に基づいた証明資料が提出されなかった場合。
国務院特許行政部門は提出されなかったとみなす旨の審査意見を出願人に通知しなければならない。
第46条
出願人が発明の特許出願の早期公開を請求する場合、国務院特許行政部門に声明を提出しなければならない。国務院特許行政部門はその出願について方式審査を行った後、拒絶すべきものを除き、直ちに公開しなければならない。
第47条
出願人は意匠に係わる製品及びその分類を記載するときは、国務院特許行政部門が公表した意匠製品分類表に従わらなければならない。意匠に係わる製品の区分が記載されない、又は記載された区分が適切でなかったとき、国務院特許行政部門は補正又は修正することができる。
第48条
発明の特許出願の公開日から特許権付与の公告日までに、何人も特許法の規定に合致しない特許出願に対し、国務院特許行政部門に意見を提出し、かつ、理由を説明することができる。
第49条
発明特許の出願人は、正当な理由があり、特許法第36条に規定する調査資料又は審査結果の資料を提出できないときは、国務院特許行政部門に声明を提出し、かつ、関係資料を入手した後に補充して提出しなければならない。
第50条
国務院特許行政部門は特許法第35条第2項の規定に基づいて、特許出願について自ら審査を行うときは、出願人に通知しなければならない。
第51条
発明特許の出願人は、実体審査を請求するとき及び国務院特許行政部門が発行する発明の特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日から3ヶ月以内に、発明の特許出願について自発的に補正することができる。
実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日から2ヶ月以内に実用新案又は意匠特許出願について自発的に補正することができる。
出願人は国務院特許行政部門が発行した審査意見通知書を受領した後、特許出願書類を補正する場合、通知書に指摘された不備に対して補正しなければならない。
国務院特許行政部門は特許出願書類の文字及び記号の明らかな誤記について自ら補正することができる。国務院特許行政部門が自ら補正する場合、出願人に通知しなければならない。
第52条
発明又は実用新案の明細書又は特許請求の範囲の補正部分は、個々の文字の補正又は増減を除き、規定の様式に基づいて差し替えページを提出しなければならない。意匠の図面又は写真の補正は、規定に基づいて差し替えページを提出しなければならない。
第53条
特許法第38条の規定に基づいて、発明の特許出願の実体審査の結果、「拒絶すべき状況」とは、以下のものをいう。
(1)出願が特許法第5条、第25条に規定する状況に該当する場合、又は特許法第9条の規定により特許権を取得することができない場合。
(2)出願が特許法第2条第2項、第20条第1項、第22条、第26条第3項、第4項、第5項、第31条第1項、又は本細則第20条第2項の規定に合致しない場合。
(3)出願の補正が特許法第33条の規定に合致せず、又は分割出願が本細則第43条第1項の規定に合致しない場合。
第54条
国務院特許行政部門が特許権を付与する旨通知した後、出願人は通知を受領した日から2ヶ月以内に登録手続をしなければならない。出願人が指定期間内に登録手続をした場合、国務院特許行政部門は特許権を付与し、特許証を交付し、かつ公告しなければならない。
期間が満了しても登録手続をしなかった場合、特許権を取得する権利を放棄したとみなす。
第55条
実体審査を経て秘密保持特許出願に拒絶理由が見つからなかった場合、国務院特許行政部門は、秘密保持特許権を付与する旨の決定をし、秘密保持特許証書を発行し、秘密保持特許権の関係事項を登録しなければならない。
第56条
実用新案権又は意匠権を付与する決定が公告された後、特許法第60条が規定する特許権者又は利害関係者は国務院特許行政部門に特許権評価報告を作成してくれるよう請求することができる。
特許権評価報告の作成を請求する場合、特許権評価報告の請求書を提出し、特許番号を明記しなければならない。一つの請求は一件の特許権にかかるものとする。
特許権評価報告の請求書が規定の要件に合致しない場合、国務院特許行政部門は請求人に指定期間内に補正するよう通知しなければならない。請求人が期間が満了しても補正しなかった場合、請求を提出しなかったとみなす。
第57条
国務院特許行政部門は、特許権評価報告の請求書を受領した日から2ヶ月以内に特許権評価報告を作成しなければならない。国務院特許行政部門は同一の実用新案又は意匠の特許権に対して、一通の評価報告のみ作成する。いかなる機関又は組織又は個人も当該特許権評価報告を調べ、又はコピーすることができる。
第58条
国務院特許行政部門は、特許公告、特許単行本中に誤りを発見した場合、速やかに訂正し、かつその訂正を公告しなければならない。
第4章 特許出願の不服審判と特許権の無効審判
第59条
特許審判委員会は国務院特許行政部門が指定する技術及び法律の専門家から構成され、その主任委員は国務院特許行政部門の責任者が兼任する。
第60条
特許法第41条の規定に基づいて特許審判委員会に不服審判を請求する場合、不服審判請求書を提出し、理由を説明しなければならない。必要があるときには関係する証拠を添付しなければならない。
不服審判の請求が特許法第19条第1項又は第41条第1項の規定に合致しない場合、特許審判委員会はこれを受理せず、書面で請求人に通知し、理由を説明しなければならない。
不服審判請求書が規定の様式に合致しない場合、不服審判請求人は特許審判委員会が指定する期間内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、その不服審判請求は提出されなかったとみなす。
第61条
請求人が不服審判を請求し、又は特許審判委員会の審判通知書に応答するとき、特許出願書類を補正することができる。ただし、補正は拒絶査定又は審判通知書に指摘された不備の解消に限られる。
補正された特許出願書類は、一式二部提出しなければならない。
第62条
特許審判委員会は受理した不服審判請求書を国務院特許行政部門の元審査部門に移送して審査させなければならない。元審査部門が不服審判請求人の請求に従い、元決定の取消しに同意する場合、特許審判委員会はこれに基づいて審判決定を行い、不服審判請求人に通知しなければならない。
第63条
特許審判委員会は審判の審理後に、不服審判請求が特許法及び本細則の規定に合致しないと認めた場合、不服審判請求人に通知し、指定期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。期間が満了しても回答しなかった場合、その不服審判請求は取り下げられたとみなす。意見を陳述し又は補正した後、特許審判委員会が依然として特許法及び本細則の規定に合致しないと認めた場合、元拒絶査定を維持する審判決定をしなければならない。
特許審判委員会は審判の審理後に、元拒絶査定が特許法及び本細則の関係規定に合致しないと認めた場合、又は補正された特許出願書類が元拒絶査定が指摘した欠陥を除去したと認めた場合、元拒絶査定を取り消し、元審査部門に差し戻し、審査を継続させなければならない。
第64条
不服審判請求人は特許審判委員会が決定を行うまでは、その不服審判請求を取り下げることができる。
不服審判請求人が特許審判委員会が決定を行うまでにその不服審判請求を取り下げた場合、不服審判手続は終了するものとする。
第65条
特許法第45条の規定に基づいて、特許権の無効又は一部無効を請求する場合、特許審判委員会に特許権無効審判請求書及び必要な証拠を提出しなければならない。無効審判請求書は提出する全ての証拠を結合して、無効審判請求の理由を具体的に説明し、かつその理由の根拠となる証拠を明示しなければならない。
前項にいう「無効審判請求の理由」とは、特許権を付与された発明創造が特許法第2条、第20条第1項、第22条、第23条、第26条第3項、第4項、第27条第2項、第33条又は本細則第20条第2項、第43条第1項の規定に合致し、又は特許法第5条、第25条に規定する状況に該当し、若しくは特許法第9条の規定により特許権を取得することができないことをいう。
第66条
特許権無効審判請求書が特許法第19条第1項又は本細則第65条の規定に合致しない場合、特許審判委員会はこれを受理しない。
特許審判委員会が無効審判請求について決定した後、同一の理由と証拠に基づいて無効審判を請求した場合、特許審判委員会はこれを受理しない。
特許法第23条第3項の規定に合致しないことを理由として意匠権の無効審判を請求したが、権利抵触を証明できる証拠を提出しなかった場合、特許審判委員会は受理しない。
特許権無効審判請求書が規定の様式に合致しない場合、無効審判請求人は特許審判委員会が指定した期間内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、その無効審判請求は提出されなかったとみなす。
第67条
特許審判委員会が無効審判請求を受理した後、請求人は無効審判を請求した日から1ヶ月以内に理由の追加又は証拠の補充をすることができる。期間を経過した後に理由を追加し又は証拠を補充した場合、特許審判委員会はそれを考慮しなくてもよい。
第68条
特許審判委員会は特許権無効審判請求書及び関連書類の謄本を特許権者に送達し、指定期間内に意見を陳述するよう要求しなければならない。
特許権者及び無効審判請求人は指定期間内に特許審判委員会が発行した送達文書通知書又は無効審判請求審査通知書に答弁しなければならない。期間が満了しても答弁しなかった場合も、特許審判委員会の審理に影響を及ぼさない。
第69条
無効審判請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者は、その特許請求の範囲を補正することができる。ただし、元特許権の保護範囲を拡大してはならない。
発明又は実用新案特許の特許権者は、特許明細書及び図面を補正することはできない。意匠特許の特許権者は図面、写真、簡単な説明を補正してはならない。
第70条
特許審判委員会は当事者の請求又は事件内容の必要に応じて、無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定することができる。
特許審判委員会が無効審判請求について口頭審理を行う旨を決定した場合、当事者に口頭審理通知書を発送し、口頭審理の期日及び場所を通知しなければならない。当事者は通知書に指定された期間内に答弁しなければならない。
無効審判請求人が特許審判委員会が発送した口頭審理通知書に対して指定期間内に答弁せず、かつ口頭審理に参加しない場合、その無効審判請求は取り下げられたとみなす。特許権者が口頭審理に参加しなかった場合、欠席審理を行うことができる。
第71条
無効審判請求の審理手続において、特許審判委員会が指定した期間を延長することはできない。
第72条
特許審判委員会が無効審判請求について決定をするまでは、無効審判請求人はその請求を取り下げることができる。
無効審判請求人が、特許審判委員会が決定をする前にその請求を取り下げ、又はその無効審判請求が取り下げたとみなされた場合は、無効審判請求の審理手続は終了するものとする。ただし、特許審判委員会が入手した根拠及び行った審査作業に基づいて特許権の無効又は一部無効と審決することができると認めた場合は、審理手続は終了しないものとする。
第5章 特許の強制実施許諾
 
第73条
特許法第48条第(1)項にいう「特許の実施が不十分である」とは、特許権者及び被許諾者のその特許を実施する方法又は規模が国内の特許製品或いは特許方法に対する要求を満たさない場合をいう。
特許法第50条にいう「特許権が付与された医薬品」とは、公衆の健康問題を解決するための必要な医薬領域におけるいかなる特許製品又は特許方法に従って直接取得された製品をいう。特許権が付与されたもの、当該製品を製造するための必要な活性成分及び当該製品を使用するための必要な診断用品も含まれる。
第74条
強制実施許諾の付与を請求する場合、国務院特許行政部門に強制実施許諾請求書を提出し、理由を説明し、かつ関係証明書類を提出しなければならない。
国務院特許行政部門は強制実施許諾請求書の謄本を特許権者に送達しなければならない。特許権者は国務院特許行政部門が指定する期間内に意見を陳述しなければならない。期間内に答弁しなかった場合も、国務院特許行政部門の強制実施許諾の決定に影響を及ぼさない。
国務院特許行政部門は強制実施許諾の請求を拒絶する決定又は強制実施許諾を与える決定をする前に、請求人又は特許権者に与えようとする決定及びその理由を通知しなければならない。
国務院特許行政部門は特許法第50条の規定に基づいて強制実施許諾の決定をした場合、その同時に、中国が締結し、又は加盟した国際条約にある公衆の健康問題を解決するための強制実施許諾を与える規定に合致しなければならない。但し、中国が保留決定を出したものを除く。
第75条
特許法第57条の規定に基づいて、国務院特許行政部門に実施料の裁定を請求する場合、当事者は裁定請求書を提出し、かつ双方が合意に達することができなかった旨の証明書類を添付しなければならない。国務院特許行政部門は請求書を受領した日から3ヶ月以内に裁定し、かつ当事者に通知しなければならない。
第6章 職務発明、創造の発明者又は創作者に対する奨励及び対価
第76条
特許権を付与された機関又は組織は、発明者又は創作者と、特許法第16条に規定の奨励と対価の支払い方式および金額を約束し、または上記機関又は組織が適法に作った規定、制度において規定することができる。
企業、事業機関又は組織は発明者又は創作者に支払う奨励、対価が国家の財務、会計制度の規定に基づいて処理する。
第77条
特許権を付与された機関又は組織が、特許法第16条に規定の奨励の方法および金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ上記機関又は組織が適法に作った規定、制度において規定しなかった場合、特許権が公告された日から3ヶ月以内に、発明者又は創作者に報奨金を支給しなければならない。一つの発明特許の報奨金は3000元以上、一つの実用新案特許又は意匠特許の奨金は1000元以上でなければならない。
発明者又は創作者の提案がその所属機関又は組織に採用されて完成した発明創造については、特許権が付与された機関又は組織は優遇を与えた報奨金を支給しなければならない。
第78条
特許権を付与された機関又は組織が、特許法第16条に規定の報酬の方法および金額について、発明者又は創作者と約束しておらず、かつ上記機関又は組織が適法に作った規定、制度において規定しなかった場合、特許権の存続期間内に、発明創造の特許を実施した後、毎年当該発明又は実用新案の実施により得られた利益の2%以上、又は当該意匠の実施により得られた利益の0.2%以上を、対価として発明者又は創作者に与えなければならない。又は上述の比率を参考にして、発明者又は創作者に対価を一括して与えることができる。特許権が付与された機関又は組織が他の機関又は組織又は個人にその特許の実施を許諾した場合、受領した実施料の10%以上を対価として発明者又は創作者に与えなければならない。

第7章 特許権の保護
第79条
特許法及び本細則にいう「特許業務管理部門」とは、省、自治区、直轄市の人民政府及び特許管理業務量が多く、実務処理能力を有する区が設置した特許業務管理部門をいう。
第80条
国務院特許行政部門は、特許業務管理部門の特許権侵害紛争、特許詐称行為の調査、処分の処理、特許紛争紛争の調停について、業務指導を行わなければならない。
第81条
当事者が特許権侵害紛争の処理又は調停を請求する場合、被請求人の所在地又は権利侵害行為地の特許業務管理部門がそれを管轄する。
二ヶ所以上の特許業務管理部門がいずれも管轄権を有する特許紛争については、当事者はその内の一つの特許業務管理部門に請求することができる。当事者が管轄権を有する二ヶ所以上の特許業務管理部門に請求した場合、先に受理した特許業務管理部門がそれを管轄する。
特許業務管理部門間で管轄権について紛争が生じた場合、それらの共通の上級人民政府の特許業務管理部門がその管轄を指定する。共通の上級人民政府の特許業務管理部門がない場合、国務院特許行政部門が管轄を指定する。
第82条
特許権侵害紛争の処理中に、被請求人が無効審判を請求し、かつ特許審判委員会に受理された場合、特許業務管理部門に処理の中止を請求することができる。
特許事務管理部門は被請求人が提出した中止理由が明らかに成立しないと認めた場合は、処理を中止しなくてもよい。
第83条
特許権者は特許法第17条の規定に基づいて、その特許製品又は当該製品の包装に特許表示を表記する場合、国務院特許行政部門の規定する方式に基づいて表記しなければならない。
特許表示が前項の規定に合致しない場合、特許管理部門は期間内に是正するよう命じる。
第84条
以下の行為は特許法第63条に規定された特許詐称行為に属する。
(1)特許権が付与されなかった製品又はその包装に特許表示を付した行為、特許権が無効とされた後又は満了後も製品又はその包装に引き続き特許表示を付した行為、又は許諾を得ずに製品又は製品の包装に他人の特許番号を表記した行為。
(2)本条第(1)項に記載した製品を販売した行為。
(3)製品明細書等の資料において、特許権が付与されなかった技術又は創作を特許技術又は特許創造と偽った行為、特許出願を特許と偽った行為、又は許諾を得ずに、他人の特許番号を使用して関連する技術又は創造を特許技術又は特許創造と公衆に誤認させる行為。
(4)特許証書、特許書類又は特許出願書類を偽造し、又は変造する行為。
(5)その他、公衆に混同を与え、特許権が付与されなかった技術又は創造を特許技術又は特許創造と誤認させる行為。
特許権が満了する前に、特許方法により直接に作られた製品又はその包装に特許表示を表記し、特許権が消滅した後に当該製品の販売の申し出を行う行為又は販売する行為は、特許詐称行為に属さない。
特許詐称製品であることを知らずに販売し、かつその製品の合法的な由来を証明できる場合、特許業務管理部門が販売差止めを命じるが、罰金の処罰が免除される。
第85条
特許法第60条に規定した場合を除き、特許業務管理部門は当事者の請求により、以下の特許紛争について調停することができる。
(1)特許出願権及び特許権の帰属の紛争。
(2)発明者、創作者の資格の紛争。
(3)職務発明創造の発明者、創作者の奨励及び対価の紛争。
(4)発明特許出願が公開された後、特許権が付与される前に、その発明を実施した者が適切な対価を支払わなかった場合の紛争。
(5)その他の特許紛争。
前項第4号に掲げた紛争について、当事者が特許業務管理部門に調停を請求する場合は、特許権が付与された後に提出しなければならない。
第86条
当事者に特許出願権又は特許権の帰属について紛争が発生し、すでに特許業務管理部門に調停を請求し又は裁判所に提訴した場合、国務院特許行政部門に関連手続の中止を請求することができる。
前項の規定に基づいて、関連手続の中止を請求する場合、国務院特許行政部門に請求書を提出し、かつ特許出願番号又は特許番号が明記された特許業務管理部門又は裁判所の受理に関する書類の謄本を添付しなければならない。
特許業務管理部門が行った調停書又は裁判所が言渡した判決が効力を生じた後、当事者は国務院特許行政部門に関連手続の再開の手続をしなければならない。中止を請求した日から一年以内に、関連する特許出願権又は特許権の帰属の紛争が終結しておらず、関連手続を引続き中止する必要がある場合、請求人は当該期間内に中止の延長を請求しなければならない。期間が満了しても延長の請求をしなかった場合は、国務院特許行政部門は自発的に関係関連手続を再開する。
第87条
裁判所が民事事件を審理中に、特許出願権又は特許権について保全措置をとるべきだと裁定した場合、国務院特許行政部門は、特許出願番号又は特許番号が明記された裁定書及び協力執行通知を受領した日から、保全された特許出願権又は特許権の関連手続を中止しなければならない。保全期間の満了後に、裁判所が保全措置の継続を裁定しなかった場合は、国務院特許行政部門は自発的に関連手続を再開する。
第88条
国務院特許行政部門が本細則第86条及び第87条の規定に基づいて「関連手続を中止する」とは、特許出願の方式審査、実体審査、不服審判、特許権の付与と特許権の無効審判の手続を一時的に停止し、特許権の放棄、変更,譲渡又は特許出願権、特許権の質権設定及び特許権の期間満了前に消滅などの手続を一時的に停止することをいう。
第8章 特許登録と特許公報
第89条
国務院特許行政部門は、特許登録簿を設置し、以下の特許出願及び特許権関係に関する事項を登録する。
(1)特許権の付与。
(2)特許出願権、特許権の譲渡。
(3)特許権の質権設定、保全及び解除。
(4)特許権の実施許諾契約の届出。
(5)特許権の無効審判。
(6)特許権の消滅。
(7)特許権の回復。
(8)特許実施の強制許諾。
(9)特許権者の氏名又は名称、国籍および住所の変更。
第90条
国務院特許行政部門は、定期的に特許公報を発行し、以下の内容を公開又は公告する。
(1)発明の特許出願の書誌的事項及び明細書の要約。
(第(5)号に変更する)
(2)発明特許出願の実体審査請求及び国務院特許行政部門が発明特許出願に対して自発的に実体審査を行う旨の決定。
(第(6)号に変更する)
(3)発明特許出願公開後の拒絶、取下げ、みなし取下げ、みなし放棄、回復及び譲渡。
(4)特許権の付与及び特許権の書誌的事項。
(5)発明又は実用新案の明細書の要約、意匠の図面又は写真1通。
(6)国防特許権、秘密保持特許権の秘密の解除。
(7)特許権の無効審判。
(8)特許権の消滅、回復。
(9)特許権の譲渡。
(10)特許権実施許諾契約の届出。
(11)特許権の質権設定、保全及びその解除。
(12)特許実施の強制許諾の付与。
(第(3)号と(8)号に変更する)
(13)特許権者の氏名又は名称、住所の変更。
(14)書類の公示送達。
(15)国務院特許行政部門が行った訂正。
(16)その他の関連事項。
 
第91条
国務院特許行政部門は、特許公報、発明特許出願の単行本及び発明特許、実用新案、意匠の単行本を公衆に無料で提供して調査のために供しなければならない。
第92条
国務院特許行政部門は、相互主義の原則に従い、他の国家、地域の特許機関又は地域の特許組織と、特許文献を交換する責任を負う。
第9章 料金
第93条
国務院特許行政部門に特許を出願し又はその他の手続をする場合、以下の料金を納付しなければならない。
(1)出願料、出願付加料、公開印刷料、優先権主張料。
(2)発明特許出願の実体審査料、不服審判請求料。
(3)特許登録料、公告印刷料、年金。
(4)権利回復申請料、期間延長請求料。
(5)書誌的事項変更料、特許権評価報告申請料、無効審判請求料。
前項に掲げた各種料金の納付基準は、国務院価格管理部門、財政部門が国務院特許行政部門と共同で制定する。
第94条
特許法及び本細則に定めた各種の費用は、直接に国務院特許行政部門に納付することもでき、郵便局又は銀行を通じて送金することもでき、又は国務院特許行政部門が規定したその他の方式で納付することもできる。
郵便局又は銀行を通じて送金する場合、国務院特許行政部門に送付する振込用紙に正確な出願番号又は特許番号及び納付する費用の名称を明記しなければならない。本項の規定に合致しない場合、納付手続をしなかったとみなす。
直接に国務院特許行政部門に料金を納付する場合、納付当日を納付日とする。郵便振替方式で料金を納付する場合、郵便局の消印の日を納付日とする。銀行振込方式で料金を納付する場合、銀行が実際に送金した日を納付日とする。
料金を超過し、重複し又は誤って納付した場合、当事者が納付日から3年以内に、国務院特許行政部門に還付の請求をしたときは、国務院特許行政部門は、返還しなければならない。
第95条
出願人は、出願日から2ヶ月以内又は受理通知書を受領した日から15日以内に、出願料、公開印刷料及び必要な出願付加料を納付しなければならない。期間が満了しても未納付又は納付不足の場合は、その出願は取り下げられたとみなす。
出願人が優先権を主張する場合、出願料を納付すると同時に、優先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても未納付または納付不足の場合は、優先権を主張しなかったとみなす。
第96条
当事者が実体審査又は不服審判を請求する場合、特許法又は本細則に定めた期間内に料金を納付しなければならない。期間が満了しても納付しない、又は不足した場合、請求しなかったとみなす。

第97条
出願人が登録手続をする場合、特許登録料、公告印刷料及び特許権が付与された年の年金を納付しなければならない。期間が満了しても費用を未納付又は納付不足の場合、登録手続をしなかったとみなす。
第98条
特許権付与の年以降の年金は前年度の期間満了までに納付しなければならない。特許権者が未納付または納付不足の場合、国務院特許行政部門は、特許権者に、年金を納付すべき日から6ヶ月以内に追納し、同時に遅納金を納付するよう通知しなければならない。遅納金の金額は、規定の納付期間を1ヶ月超過する毎に、その年の年金額の5%を加算する。期間が満了しても納付しなかった場合、特許権は年金を納付すべき期間の満了の日から消滅する。
第99条
権利回復申請料は本細則に規定した期間内に納付しなければならない。期間が満了しても未納付又は納付不足の場合、請求しなかったとみなす。
期間延長請求料は期間満了の日までに納付しなければならない。期間が満了しても未納付又は納付不足の場合、請求を提出しなかったとみなす。
書誌的事項変更料、特許権評価報告申請料及び無効審判請求料は請求日から1ヶ月以内に納付しなければならない。期間が満了しても未納付又は納付不足の場合、請求を提出しなかったとみなす。
第100条
出願人又は特許権者が本細則に規定した各種料金の納付が困難な場合、規定に基づいて国務院特許行政管理部門に納付の減額又は猶予の請求をすることができる。減額又は猶予の方法は、国務院財政部門が国務院価格管理部門、国務院特許行政部門と共同で規定する。
第10章 国際出願に関する特別規定
第101条
国務院特許行政部門は特許法第20条の規定に基づき、特許協力条約に従って提出された特許国際出願を受理する。
特許協力条約に従って提出されかつ中国を指定したPCT国際出願(以下、「国際出願」という)が国務院特許行政部門処理段階(以下、「中国国内段階」をいう)に移行する条件及び手続については本章の規定を適用するものとする。本章に規定がない場合、特許法及び本細則のその他の各章の関係規定を適用する。
第102条
特許協力条約に従い、すでに国際出願日が確定し、かつ中国を指定した国際出願は、国務院特許行政部門に提出された特許出願とみなす。当該国際出願日は特許法第28条にいう出願日とみなす。
第103条
国際出願の出願人は特許協力条約第2条にいう優先日(本章では「優先日」という)から30ヶ月以内に、国務院特許行政部門に、中国国内段階への移行手続をしなければならない。出願人が当該期間内に該手続きをしなかった場合、期間延長料を納付した後、優先日から32ヶ月以内に中国国内移行続きを行うことができる。
第104条
出願人は本細則第103条の規定に基づいて中国国内段階への移行手続きをした場合、以下の要求に合致しなければならない。
(1)中国語で中国国内段階への移行の書面声明を提出すること。この声明には国際出願番号と取得希望の特許の種別を明記しなければならない。
(2)本細則第93条第1項に規定した出願料、公開印刷料、必要に応じて、本細則第103条に規定した期間延長請求料をを納付すること。
(3)国際出願を外国語で提出した場合、元国際出願の明細書と特許請求の範囲の中国語訳文を提出すること。
(4)中国国内段階へ移行する旨の書面声明において、発明創造の名称、出願人の氏名又は名称、住所又は発明者の氏名を明記しなければならない。上記の内容は世界知的所有権国際局(以下、「国際局」をいう)の記録と一致しなければならない。国際出願に発明者の氏名を明記しなかった場合、該声明に発明者の氏名を明記しなければならない。
(5)国際出願を外国語で提出した場合、要約の中国語訳文を提出しなければならない。図面と選択図がある場合、図面の謄本と選択図の謄本を提出し、図面に文字がある場合、それに対応する中国語に書き換え、国際出願が中国語で提出された場合、国際公開書類中の要約の謄本と選択図の謄本を提出しなければならない。
(6)国際段階において国際局で出願人の名義変更手続きを行った場合、変更後の出願人に出願権を有する旨の証明書を提供しなければならない。
(7)必要に応じて、本細則第93条第1項に規定した出願付加料を納付すること。
本条第1項第(1)号ないし第(3)号規定した要件を満たす場合、国務院特許行政部門は出願番号を付し、国際出願の中国国内移行の日付(以下、「移行日」をいう)を確定し、かつ出願人にその国際出願がすでに中国国内段階へ移行した旨を通知しなければならない。
国際出願はすでに中国国内段階へ移行したが、本条第1項第(4)号ないし(7)号に規定した要件を満たさない場合、国務院特許行政部門は指定期間内に補正するよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合は、その出願が取り下げられたとみなす。
第105条
国際出願に以下の状況のうちのいずれに該当する場合、その国際出願の中国における効力は消滅するものとする。
(1)国際段階において、国際出願が取り下げられ或いはみなし取り下げ、又は国際出願が中国への指定が取り下げられた場合。
(2)出願人は優先日から32ヶ月以内に本細則第103の規定に基づいて中国国内段階への移行手続きをしなかった場合。
(3)出願人は中国国内段階への移行手続きを行ったが、優先日から32ヶ月の期間が満了してもなお本細則第104条第1項ないし第3項に規定した要件を満たさない場合。
前項第(1)号の規定に基づいて、国際出願の中国における効力が消滅した場合、本細則第6条は適用しない。前項第(2)号、第(3)号の規定に基づいて、国際出願の中国における効力が消滅する場合、本細則第6条第2項の規定に適用しないものとする。
第106条
国際出願が国際段階で補正され、出願人が補正した出願書類を基礎として審査するよう請求する場合、移行日から2ヶ月以内に補正した部分の中国語訳文を提出しなければならない。当該期間内に中国語訳文を提出しなかった場合、出願人が国際段階において提出した補正は、国務院特許行政部門はそれを考慮しない。
第107条
国際出願に係る発明創造について、特許法第24条第(1)号又は第(2)号に掲げる状況のいずれに該当し、国際出願時に声明を提出した場合、出願人は中国国内段階への移行書面声明においてそれを説明し、かつ移行日より2ヶ月以内に、本細則第30条第3項に規定した関連証明書類を提出しなければならない。説明しない又は期間が満了しても証明書類を提出しなかった場合、その出願は特許法第24条の規定を適用しない。
第108条
出願人が特許協力条約の規定に基づいて、生物材料サンプルの寄託についてすでに説明した場合、本細則第24条第1項第3号の要件を満たしたとみなす。出願人は生物材料サンプルの寄託事項を記載した書類及び当該書類における具体的な記載場所を中国国内段階への移行声明に明記しなければならない。
出願人が提出した元国際出願の明細書中にすでに生物材料サンプルの寄託事項を記載したが、中国国内段階への移行声明には明記しなかった場合、中国国内段階への移行日から4ヶ月以内に補正しなければならない。期間が満了しても補正しなかった場合、当該生物材料は寄託されなかったとみなす。
出願人が中国国内段階への移行日から4ヶ月以内に、国務院特許行政部門に生物材料サンプルの寄託証明書及び生存証明書を提出した場合、本細則第24条第1項第1号に規定した期間内に提出したとみなす。
第109条
国際出願に係る発明創造が遺伝資源に依存して完成したものである場合、出願人は、国際出願の中国国内段階への移行の書面声明に説明し、かつ指定用紙に当該遺伝資源の直接的由来及び原始的由来を明記しなければならない。
第110条
出願人が国際段階においてすでに一つ又は複数の優先権を主張し、中国国内段階への移行時に当該優先権主張が引き続き有効である場合、すでに特許法第30条の規定に基づく書面声明を提出したとみなす。
出願人は、移行日から2ヶ月以内に優先権主張料を納付しなければならない。期間が満了しても納付しない、又は不足する場合、当該優先権を主張しなかったとみなす。
出願人が国際段階においてすでに特許協力条約の規定に基づいて、先の出願書類の謄本を提出している場合、国務院特許行政部門に先の出願書類の謄本を提出する必要はない。出願人が国際段階で先の出願書類の謄本を提出した場合、国務院特許行政部門が必要と認めた時は、出願人に指定の期間内に補充するよう通知することができる。出願人が期間内に補充しなかった場合、その優先権は主張されなかったとみなす。
第111条
優先日から30ヶ月の期間満了までに国務院特許行政部門に国際出願の繰上げ処理及び審査を請求する場合、出願人は中国国内段階への移行手続をする以外に、特許協力条約第23条第2項の規定に基づいて請求しなければならない。国際事務局が国務院特許行政部門に国際出願を転送しなかった場合、出願人は確認された国際出願の謄本を提出しなければならない。
第112条
実用新案特許権を求める国際出願において、出願人は移行日から2ヶ月以内に、特許出願書類について自発的に補正を行うことができる。
発明特許権を求める国際出願においては、本細則第51条第1項の規定に適用する。
第113条
出願人は提出した明細書、特許請求の範囲、図面中の文字の中国語訳文に誤りがあることを発見した場合、以下に掲げる期間内に元国際出願書類に基づいて補正することができる。
(1) 国務院特許行政部門が発明特許出願又は実用新案権の公開の準備作業を完了する前。
(2) 国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査段階に入った旨の通知書を受領した日から3ヶ月以内。
出願人が訳文の誤りを訂正する場合、書面による請求を提出し、かつ規定の訳文訂正料を納付しなければならない。
出願人が国務院特許行政部門の通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定の期間内に本条第2項の手続をしなければならない。期間が満了しても規定の手続をしなかった場合、当該請求は取り下げられたとみなす。
第114条
発明特許権を求める国際出願について、国務院特許行政部門は方式審査を経て特許法及び本細則の関係規定に合致すると認めた場合、特許公報に公開しなければならない。国際出願が中国語以外の言語で出願された場合には、出願書類の中国語訳文を公開しなければならない。
発明特許権を求める国際出願が、国際事務局が中国語で公開した場合、国際公開日から特許法第13条の規定を適用するものとする。国際事務局が中国語以外の言語で国際公開した場合、国務院特許行政部門の公開日から特許法第13条の規定に適用する。
国際出願について、特許法第21条及び第22条にいう「公開」とは本条第1項に規定する公開をいう。
第115条
国際出願が二つ以上の発明又は実用新案を含んでいる場合、出願人は移行日から、本細則第42条第1項の規定に基づいて、分割出願をすることができる。
国際段階において、国際調査機関又は国際予備審査機関が、国際出願が特許協力条約に規定する単一性の要件を満たさないと認めた場合、出願人が規定の付加料を納付せず、その結果国際出願の一部が国際調査又は国際予備審査を受けずに中国国内段階へ移行し、出願人がその部分を審査の基礎とするよう要求した場合、国務院特許行政部門が国際調査機関又は国際予備審査機関の発明の単一性についての判断が正しいと認めたときは、指定の期間内に単一性回復料を納付するよう出願人に通知しなければならない。期間内に納付しない、又は納付金額が不足する場合、国際出願において調査又は国際予備審査を受けなかった部分は取り下げられたとみなす。

第116条
国際出願が国際段階において、関連国際機関から国際出願日の付与を拒絶され、又は取り下げたとみなす宣告がなされた場合、出願人は通知を受領した日から2ヶ月以内に、国際事務局に国際出願の保存書類のすべての書類の謄本を国務院特許行政部門へ転送するよう請求し、かつ当該期間内に国務院特許行政部門に本細則第103条に規定した手続をすることができる。国務院特許行政部門は国際事務局から転送された書類を受領した後、国際機関又は組織が行った決定が正しいか否かについて再審査しなければならない。
第117条
国際出願により付与された特許権について、訳文に誤りがあり、特許法第59条の規定に基づいて確定する権利範囲が国際出願の原文に記載された範囲を超える場合、原文に基づいて制限された権利範囲を基準とし、権利範囲が国際出願の原文に記載された範囲より狭くなる場合、特許権が付与された時の権利範囲を基準とする。
第11章 附則
第118条
国務院特許行政部門の同意を得て、何人もすでに公開又は公告された特許出願の包袋及び特許登録原簿を閲覧又は複製することができ、また国務院特許行政部門に特許登録原簿の写しを請求することができる。
取り下げられたとみなされ、拒絶され又は自発的に取り下げられた特許出願の包袋は、当該特許出願が効力を失った日から満2年を経過した後は保存しない。
すでに放棄され、全部無効とされ、又は消滅した特許権の包袋は、その特許権が効力を失った日から満3年を経過した後は保存しない。
第119条
国務院特許行政部門に出願書類を提出し又は各種手続をする場合は、出願人、特許権者、その他の利害関係者又はその代表者が署名又は捺印しなければならない。特許代理機関に委任したときは、特許代理機関が捺印しなければならない。
発明者の氏名、特許出願人及び特許権者の氏名又は名称、国籍及び住所、特許代理機関の名称、住所及び代理人の氏名を変更するときは、変更理由の証明資料を付けて、国務院特許行政部門に書誌的事項の変更手続をしなければならない。
第120条
国務院特許行政部門に特許出願又は特許権に関係する書類を郵送するときは、書留郵便としなければならず、小包としてはならない。
初めて特許出願書類を提出する場合を除き、国務院特許行政部門に各種書類を提出するとき及び各種手続をする場合、出願番号又は特許番号、発明創造の名称、出願人又は特許権者の氏名又は名称を明記しなければならない。
一通の郵便には同じ出願の書類のみを封入しなければならない。
第121条
各種の出願書類はタイプ又は印刷し、文字は黒色で、整然としていて鮮明でなければならず、また書き直してはならない。図面は製図道具及び黒色インクを用いて作成し、線は均一かつ鮮明でなければならず、また書き直してはならない。
願書、明細書、特許請求の範囲、図面及び要約にはそれぞれアラビア数字を用いて通し番号を付けなければならない。
出願書類の文字部分は横書きでなければならない。用紙は片面使用に限られる。
第122条
国務院特許行政部門は、特許法及び本細則に基づいて特許の審査基準を制定する。
第123条
本細則は2001年7月1日から施行する。1992年12月12日に国務院が改正を認可し、1992年12月21日に中国特許庁が公布した「中華人民共和国特許法実施細則」は同時に廃止する。